指定認証機関の要件
組織が一般社団法人日本健康食品認証制度協議会指定認証機関(以下「認証機関」という)として
指定を受けるためには、以下の基準、規程、細則等に、すべて適合することが必要です。
(1)認証機関 指定基準
(4)「指定基準に基づく審査・運用規程」に基づく認証機関の業務監査細則
認証機関 指定基準
第1章 総則
第1条 目的
本指定基準は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会(以下「協議会」という。)が、事業者の安全性自主点検、GMP工場、GMP製品を評価する第三者認証機関(以下「認証機関」という。)を指定するにあたり必要な事項を定めて、指定(更新)審査申請者を審査・評価・認証・指定すること。協議会が認証機関の運営の指導監督を行い、認証機関の指定取消及び指定更新等を行うこと。及び協議会が認証機関による認証制度(以下、「第三者認証制度」という。)を適正に管理運営することを目的とする協議会が別に定める「指定基準に基づく審査・運用規程」等において使用する。
第2章 組織が備えているべき基盤
第2条 組織(法人基盤)
次の組織が認証機関としての指定の審査申請を行うことができる。
- 会社法第2条第1項に規定する株式会社
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に定める公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人
第3条 組織(理念・倫理基盤)
組織は、理念を持ち理念を重視する経営を行い、秘密情報の適切な管理、権利擁護の体制、情報流出対策等定めた安全管理基準等を備えていなければならない。
2 組織の役員構成又は認証業務以外の業務は、認証業務の公正な実施および信頼性の保持に支障を及ぼすことがない。
3 組織の認証機関代表者は、公平性・公正性の確保等に関する方針を明文化し、組織の関係者に周知しなければならない。
4 組織が前3項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第4条 組織(財政基盤)財務状況、資金計画等の経営状況及び協議会が定める料金等支払能力
組織は、事業の安定性及び継続性を確実にするため、財務状況、資金計画等の経営状況において、借入金の増大、資金不足、累積赤字等の経営上の不安要因等がないこと。
2 組織は、協議会が指定する決算報告書(貸借対照表、損益計算書、監査報告書等)等の資料を、協議会に指定期日までに提出しなければならない。
3 組織は、協議会が定める料金(協議会は合理的な理由がある場合には認証機関が支 払うべき審査申請料・再審査申請料・指定許可料・更新審査申請料・更新再審査料・指定許可更新料・JCAHF認証マーク使用許可料・監査料等をいつでも変更できる。)の支払留保、未払等を行うことなく、支払うことができる資金を備え協議会が定めた期日までに支払わなければならない。
4 組織が前3項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第3章 審査基準
第5条 協議会の定款、規程、細則等の遵守及び免責と損害賠償
組織は、第三者認証等に係る事業について協議会の定款、規程、細則等を遵守することを協議会に表明し、保証しなければならない。
2 組織は、協議会の指定認証機関である旨を提示して行った「安全性自主点検認証」、「GMP工場認証」、「GMP製品認証」、等による企業等との間に権利侵害等の問題が生じた場合には、組織(指定認証機関の許可期間が過ぎた場合を含む)の責任と負担においてこれを処理する。
3 組織は、協議会の活動に関連して取得した資料、情報等(協議会の判断及び許可等を必要とするものを除く)について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して当該組織又は第三者が損害を被った場合であっても、協議会は一切責任を負わないものとする。万が一、協議会が組織に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、協議会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
4 組織は、認証機関の業務を中止または廃業、指定の取消等により指定認証機関の指定認証を喪失した後も、本条の規定は継続して当該組織に対して効力を有するものとする。
第6条 組織が遵守すべき公表内容
組織は、事業者の安全性自主点検、GMP工場、GMP製品を評価する第三者認証機関の事業を実施するに際して、組織のホームページ、募集要項、事業説明書類、講習会・セミナー等のPowerPointを含む資料、等に、次のすべてを記載しなければならない。
- 協議会の指定認証機関であること。
- 協議会のホームページアドレス、メールアドレス、電話番号、住所。
- 指定認証機関のホームページのTOPページに協議会ホームページのリンク(協議会バナー)。
- 協議会が組織の運営の指導監督を行い、組織の認証機関の指定取消及び指定更新等を行うこと。
- 協議会が組織による認証制度を適正に管理運営すること。
- 第三者認証等に係る事業について協議会の定款、各種規程等を遵守することを協議会に表明し保証していること。
- 協議会が定めるJCAHF認証マーク(協議会が商標登録している)を使用しなければならないこと。
- 上記各号に類するその他協議会が指定する内容
2 組織は、善意の第三者に、次に記載する誤認を与える恐れのあることを行ってはならない。
- 組織が、厚生労働省等からの認可(承認)を受けていること。
- 組織が、独自に第三者認証を行っていること
- 組織が、独自に認証マークを決めていること。
3 前項及び前々項を遵守しない場合は、協議会は組織の指定を許可しない。
第7条 協議会が定めるJCAHF認証マーク使用許可等の遵守
認証機関の指定許可の交付を受けた組織は、協議会が定めるJCAHF認証マークを使用しなければならない。その際、協議会が別に定めるJCAHF認証マーク使用許可料を協議会の定める日までに納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合にはJCAHF認証マーク使用許可料をいつでも変更できる。
2 組織は、協議会が定めるJCAHF認証マークが新たなJCAHF認証マークに変更となった場合、組織は協議会が定めるJCAHF認証マークが新たなJCAHF認証マークに変更となった旨をJCAHF認証マーク付与事業者等に対して速やかに通知すると共に組織のホームページ等において公表しなければならない。並びに組織は新たなJCAHF認証マークを協議会が定める日より使用しなければならない。
3 組織は、協議会に許可なく、協議会が定めるJCAHF認証マークと異なる認証マークを使用した場合、協議会は組織の指定を許可しない。。
4 組織は、協議会がJCAHF認証マーク使用許可料を算出するために必要な資料(GMP工場認証数、GMP製品認証数、安全性自主点検認証数(原材料数、製品数))を、9月30日及び3月31日の年2回、協議会にメール (jcahf-office@mhsri.com) にて報告しなければならない。この資料に基づき、協議会は1回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を10月1日(9月30日の資料に基づき作成)に送付する。また、2回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を4月1日(3月31日の資料に基づき作成。但し、1回目の請求書の金額を差し引いて作成)に送付する。
5 前項の1回目及び2回目の請求金額を、JCAHF認証マークを使用する組織は、協議会が指定する期日(1回目は10月15日、2回目は4月15日)までに納付しなければならない。
6 協議会が指定する期日までにJCAHF認証マーク使用許可料を組織が納付しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
7 JCAHF認証マークの使用に関する細則は協議会が別に定めるものとする。
第8条 JCAHF認証マーク取扱規程の制定・実施の遵守)
組織は、JCAHF認証マークの取扱規定(交付、取扱、取消など)を制定、実施していなければならない。
2 組織は、JCAHF認証マーク付与事業者(以下事業者という)の権利と義務に関する規定を制定し、実施なければならない。
3 組織が前項及び前々項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第9条 協議会への報告義務の遵守
組織は、「JCAHF認証マーク付与事業者名・住所・電話番号・メールアドレス・担当者名等、JCAHF認証マーク付与原材料・製品名等」を、毎月末日に協議会にメールにて報告しなければならない。
2 組織は、協議会がJCAHF認証マーク使用許可料を算出するために必要な資料
(GMP工場認定数、GMP製品認定数、安全性自主点検(原材料数、製品数)を、9月30日及び3月31日の年2回、協議会にメールにて報告しなければならない。この資料に基づき、協議会は1回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を10月1日(9月30日の資料に基づき作成)に送付する。また、2回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を4月1日(3月31日の資料に基づき作成。但し、1回目の請求書の金額を差し引いて作成)に送付する。
3 組織は、協議会が指定する決算報告書(貸借対照表、損益計算書、監査報告書等)、内部監査の報告及び事業者が遵守すべき各種規定の制定・実施・監査、審査員及び組織に関する変更の場合の変更届等を提出、報告等を実施しなければならない。
4 組織が前3項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第10条 協議会の許可の遵守
組織は、次のいずれかを行う際は、前もって、協議会に説明を行い許可を得なければならない。
- 安全性自主点検認証、GMP工場認証、GMP製品認証の評価方法の変更
- 安全性自主点検認証、GMP工場認証、GMP製品認証に係る料金(申請料、審査料、更新料、マーク申請料、マーク更新料、コンサルティング料、会員及び一般(非会員)料金、等)の改定及び新たなサービス内容とその料金
- 講習会・セミナー等の開催(日時、会場、内容、料金等)
- 審査委員会の委員の変更
- 書面及び実地調査を行う者の変更
- 上記各号に類するその他協議会が指定する内容
2 前項を遵守しない場合は、協議会は組織の指定を許可しない。
第11条 運用管理(認証機関の認証業務の適正性評価の監査及び監査料)
指定を受けた組織は、協議会定款第4条第2項に定める認証業務の適正性評価のための監査を協議会が定める期日までに受けなければならない。
2 組織が、指定許可の取消、許可期間満了による指定許可終了及び認証機関指定辞退届出による指定許可終了等の場合、指定認証機関でなくなった当該年度においても協議会の監査を受けなければならない。この監査を受けなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
3 指定を受けた組織は、業務監査を受けるに際して、前もって、協議会が別に定める監査料を協議会が指定する期日までに、協議会に納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には監査料をいつでも変更できる。
4 組織の業務監査には、経営状況等の監査を含む。
5 組織は、協議会が指定する決算報告書(貸借対照表、損益計算書、監査報告書等)等の資料を、協議会に指定期日までに提出しなければならない。
6 組織は経営状況等も含めて、認証業務を適正に継続できるかを監査する。
7 指定を受けた組織は、協議会定款第4条第2項に定める「協議会が、第三者認証制度に係る指定認証機関の運営の指導監督を行う。」業務遂行のために求められた報告等を協議会に行い、認証業務の適正性の評価を受けなければならない。
8 前項の報告は、協議会が別に定める細則に従って行うものとする。
9 組織が前8項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第12条 調査
協議会は、理事長又は委員長が必要と認めた時は、認証機関の指定を受けた組織に対し、協議会定款第4条第2項に定める「協議会が、第三者認証制度に係る指定認証機関の運営の指導監督を行う。」業務遂行のために報告等を求め、認証業務の適正性の評価等のための調査を実施できるものとする。
2 前項記載の調査において、組織は、協議会定款第4条第2項に定める認証業務の適正性評価の監査結果ならびに認証機関指定許可証及び関係帳簿(決算報告書等を含む)その他必要な書類の提出及び説明等を協議会に対し行わなければならない。
3 認証機関は、前2項に記載の調査に協力しなければならない。
4 前3項の調査に協力しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第13条 組織の指定許可しない場合
組織が次のいずれかに該当するときは、協議会は組織の指定を許可しない。
- 本法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
- 協議会より、同一組織が複数の異なる第三者認証(安全性自主点検認証とGMP認証)の指定認証機関としての指定許可を受けていた場合、当該組織がいずれか一方の第三者認証の指定認証機関の指定許可を取消されたとき
- 協議会の定款、規約、規程、細則等に違反したとき
- 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 協議会に許可なく、協議会の活動と競業する行為を行った場合
- 協議会に許可なく、協議会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
- 協議会に許可なく、協議会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
- 協議会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
- 協議会又は協議会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 協議会の事業活動を妨害する等により、協議会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
- 上記各項に類するその他合理的な事由があるとき
第14条 組織力の機能
組織は、次の組織力に関して、認証業務を継続できる機能を備えていなければならない。。
- 審査員の人数、専門性、資格
- 評価委員会の設置(審査員により構成)
- 評価委員会の公平性、独立性の確保
- 審査組織(審査員、要員、配置など)
- 外部委託基準(一部の認証業務を外部に委託する場合のみ)
- 苦情及び相談への適切な対応力
- 上記各号に類するその他協議会が指定する内容
2 組織が前項に記載の機能を備えていない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第15条 認証業務の審査体制
組織は、原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン(食安発第0201003号)を基本として一定の基準を作成し、適切に審査する体制を備えていなければならない。
2 組織は、適正製造規範(GMP)を実施する製造工程管理に関する一定の経験又は知識を持つ審査員を有していなければならない。
3 組織における認証業務の責任者は、認証に関する審査や結果判定を確認していなければならない。
4 組織における認証業務の責任者は、評価委員会(審査委員会)の評価(審査)結果(JCAHF認証マーク付与事業者名・住所・電話番号・メールアドレス・担当者名等、JCAHF認証マーク付与原材料・製品名等)を、毎月末日に協議会にメールにて報告しなければならない。
5 組織が前4項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第16条 認証業務の公平性・公正性の遵守
組織は、認証業務の制限(審査員、認証業務責任者と申請事業者との関係に関する制限規定)を実施していなければならない。
2 組織は、内部監査(内部監査規定)を実施していなければならない。
3 組織は、認証業務の透明性、機密保持(審査・判定に関する報告、書類の管理に関する規定)に努めていなければならない。
4 組織が前3項を遵守しない場合、協議会は組織の指定を許可しない。
第17条 組織の管理責任者の届出
組織は、前条の報告等の管理を行うため、管理責任者を選任し、協議会に届けなければならない。また、管理責任者に異動が生じた時は、速やかに届出なければならない。
第18条 変更事項の届出
許可内容に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に変更届を協議会に提出しなければならない。指定認証機関が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、協議会は、その責任を負わないものとする。
第19条 認証機関指定辞退の届出
認証機関の業務を中止または廃業した場合は、辞退届を1週間以内に協議会に届出なければならない。認証機関が辞退届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。
2 認証機関の業務を中止または廃業した認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「業務を中止または廃業した旨」を速やかに通知しなければならない。この通知を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。
3 協議会は、認証機関が業務を中止または廃業した旨を認証マーク使用許可を得ている企業に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする
制定 平成21年11月25日
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
制定 令和2 年 4月 1日
改正 令和4年5月30日
指定基準に基づく審査・運用規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会(以下「協議会」という。)の定款及び協議会が別に定める認証機関指定基準(以下「指定基準」という。)等により、協議会が事業者の安全性自主点検、GMP工場、GMP製品を評価する第三者認証機関(以下「認証機関」という。)を指定するにあたり必要な事項を定めて、指定(更新)審査申請者を審査・評価・認証・指定すること。協議会が認証機関の運営の指導監督を行い、認証機関の指定取消及び指定更新等を行うこと。及び協議会が認証機関による認証制度(以下、「第三者認証制度」という。)を適正に管理運営することを目的とする。(認証機関の審査・評価・指定認証)
第2条 協議会は、指定基準等に基づき、第三者認証制度に則った認証機関の適性審査を行い、その適性を評価し認証する。2 協議会は前項の適性審査の結果を踏まえ、指定基準に適合等を種々の観点から評価し認めるときは、指定の審査・評価済の証として認証機関指定許可証を交付する。
第2章 審査申請
(審査申請)
第3条 協議会定款並びに「指定基準」に基づき認証機関としての指定の審査及び評価を受けようとするものは、認証機関指定審査申請書を協議会に提出しなければならない。2 指定審査を申請するものは、審査申請に際して協議会が別に定める審査申請料を協議会に納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には審査申請料をいつでも変更できる。
3 前項に記載の審査申請料は、いかなる場合も返金しない。
4 審査申請書の作成等に関する要領は、協議会が別に定めるものとする。
第3章 審査・評価
(理事会及び委員会)
第4条 第2条に定める審査・評価は、協議会定款第7章委員会に定める委員会の適性審査結果を踏まえて理事会が行う。2 審査に関する必要な事項は、協議会が別に定める。
3 理事会が、審査・評価した結果に従い、認証・指定を決定する。
4 理事会が、審査・評価の結果、「指定しない」と判定した場合は、指定を許可しない。
(再審査)
第5条 第2条に基づく審査の結果、理事会より「指定しない」と判定を受けた者は、理事会が再審査可能と判断した場合に限り、再審査を受けることができる。2 再審査を申請するものは、再審査申請に際して協議会が別に定める再審査申請料又は更新再審査申請料を協議会に納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には再審査申請料及び更新再審査申請料をいつでも変更できる。再審査は1回限りとする。
3 前項に記載の再審査申請料及び更新再審査申請料は、いかなる場合も返金しない。
第4章 指定許可及び指定許可取消
(指定許可料)
第6条 理事会が審査評価の結果、「指定する」と判定後、審査申請者は、協議会が定める指定許可期間3年分の指定許可料を、協議会が指定する期日までに支払わなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には指定許可料をいつでも変更できる。2 理事会が更新審査評価の結果、「指定する」と判定後、更新審査申請者は、協議会が定める指定許可期間3年分の指定許可更新料を、協議会が指定する期日までに支払わなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には指定許可更新料をいつでも変更できる。
3 前項及び前々項に記載の指定許可期間3年分の指定許可料及び指定許可更新料を、協議会が指定する期日までに支払わない場合は、「指定許可」を遡って取消す。
4 前項及び前々項に記載の指定許可料(3年分)及び指定許可更新料(3年分)は、いかなる場合(指定認証機関の指定許可取消、指定辞退等を含む)も返金しない。
(指定許可証の交付)
第7条 協議会は、指定許可を受けた者が指定許可期間3年分の指定許可料を、協議会が指定する期日までに支払後、指定許可を受けた者に認証機関指定許可証を交付する。2 協議会は、更新審査申請者で指定許可を受けた者が指定許可期間3年分の指定許可更新料を、協議会が指定する期日までに支払後、指定許可を受けた者に認証機関指定許可証を交付する。
3 前々項に記載の指定許可料及び前項に記載の指定許可更新料は、いかなる場合(指定認証機関の指定許可取消、指定辞退等を含む)も返金しない。
(指定許可証の許可の日及び有効期間)
第8条 第2条第2項に定める認証機関指定許可証の有効期間(許可期間)は、許可の日から3年とする。2 許可の日とは、理事会が審査評価及び更新審査評価の結果、「指定する」と判定した日とする。
3 理事会が必要と認めた場合は、許可期間を短縮または延長することができる。
4 許可期間を短縮した場合、協議会は指定認証機関に短縮した期間に相当する指定許可料金を月割りで返却する。
5 許可期間を延長した場合、指定認証機関は協議会に延長した期間に相当する指定許可料金を月割りで協議会が指定する日までに支払わなければならない。
(認証機関の指定許可の取消)
第9条 指定認証機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該指定認証機関の指定許可を取消すことができる。(1) 協議会より、同一法人が複数の異なる第三者認証(安全性自主点検認証とGMP認証)の指定認証機関としての指定許可を受けていた場合、当該法人がいずれか一方の第三者認証の指定認証機関の指定許可を取消されたとき
(2)協議会の定款、規約、規程、細則等に違反したとき
(3)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(4)協議会に許可なく、協議会の活動と競業する行為を行った場合
(5)協議会に許可なく、協議会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)協議会に許可なく、協議会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)協議会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)協議会又は協議会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)協議会の事業活動を妨害する等により、協議会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(11)上記各項に類するその他合理的な事由があるとき
2 認証機関の指定許可の取消に係る審査は、本規程第14条に基づく監査結果に対する改善状況及び当該機関における社会的信用失墜行為などに基づき第4条第1項に定める委員会の適性審査結果を踏まえて理事会が行う。但し、認証機関の指定許可の取消を相当期間行う場合、あるいは早急に認証機関の指定許可の取消を行う必要がある場合は、委員会での審査を必要とせず、理事会にて審査することができる。後日、委員会に審査結果を報告する。
3 認証機関の指定許可の取消の審査結果は、当該認証機関及び認証マーク使用許可を得ている企業等に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
4 理事会より、認証機関の指定許可の取消を受けた認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「認証機関の指定許可の取消」を速やかに通知しなければならない。
(更新審査申請及び審査・評価)
第10条 第8条に定める認証機関指定許可証の有効期間満了後も、継続して指定を受けようとする認証機関は、認証機関指定更新審査申請を行い、指定更新の審査及び評価を受けなければならない。2 前項に定める認証機関指定許可証の有効期間の更新を希望する者は、協議会が別に定める認証機関指定更新審査申請書(以下「更新審査申請書」という。)及び協議会が求める資料等を協議会に提出しなければならない。
3 更新審査申請をするものは、更新審査申請時に、協議会が別に定める更新審査申請料を協議会に納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には更新審査申請料をいつでも変更できる。
4 前々項に定める更新審査申請期間は、有効期間満了期日の5か月前から4か月前までとする。更新申請期間を過ぎた場合は更新審査申請はできない。この場合、認証機関の許可期間満了をもって協議会の指定許可は終了する。
5 指定認証機関の許可期間において、指定認証機関が次のいずれかに該当する場合は更新審査申請はできない。
(1)更新審査料を更新申請時に支払わない場合
(2)指定許可更新料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(3)JCAHF認証マーク使用許可料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(4)監査料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(5)監査を協議会が指定する期日までに受けない場合
(6)認証業務の適性性の評価を受けていない場合
(7)協議会が指定する資料を期日までに提出しない場合
(8)本規程第16条に基づく調査に応じない場合
(9)指定認証機関の指定許可の取消を受けている場合
(10)上記各項に類するその他合理的な事由がある場合
6 更新審査申請に関わる手続きの細則は、協議会が別に定めるものとする。
第5章 指定認証機関の遵守及び免責と損害賠償
(免責及び損害賠償)
第11条 指定認証機関は、第三者認証等に係る事業について、協議会の定款、各種規程等を遵守することを、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会に対し表明し、保証しなければならない。2 指定認証機関が、協議会の指定認証機関である旨を提示して行った「安全性自主点検認証」、「GMP工場認証」、「GMP製品認証」、等による企業等との間に権利侵害等の問題が生じた場合には、指定認証機関(指定認証機関の許可期間が過ぎた場合を含む)の責任と負担においてこれを処理する。
3 認証機関は、協議会の活動に関連して取得した資料、情報等(協議会の判断及び許可等を必要とするものを除く)について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して当該認証機関または第三者が損害を被った場合であっても協議会は一切責任を負わないものとする。万が一、協議会が認証機関に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、協議会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
4 指定認証機関が、認証機関の業務を中止または廃業、指定の取消等により指定認証機関の指定認証を喪失した後も、本条の規定は継続して当該認証機関に対して効力を有するものとする。
(指定認証機関が遵守すべき公表内容)
第12条 指定認証機関は、事業者の安全性自主点検、GMP工場、GMP製品を評価する第三者認証機関の事業を実施するに際して、指定認証機関のホームページ、募集要項、事業説明書類、講習会・セミナー等のPowerPointを含む資料、等に、次のすべてを記載しなければならない。(1)協議会の指定認証機関であること。
(2)協議会のホームページアドレス(https://www.jcahf.or.jp)、メールアドレス(jcahf-office@mhsri.com)、電話番号(050-3743-8717)、住所(〒102-0093東京都千代田区平河町1-7-11第二大盛丸平河町ビル2階医療健康科学研究所内)。
(3)指定認証機関のホームページのTOPページに協議会ホームページ(https://www.jcahf.or.jp)のリンク(協議会バナー)。
(4)協議会が認証機関の運営の指導監督を行い、認証機関の指定取消及び指定更新等を行うこと。
(5)協議会が認証機関による認証制度を適正に管理運営すること。
(6)第三者認証等に係る事業について協議会の定款、各種規程等を遵守することを協議会に表明し保証していること。
(7)協議会が定めるJCAHF認証マーク(協議会が商標登録している)を使用しなければならないこと。
(8)上記各号に類するその他協議会が指定する内容
2 指定認証機関は、善意の第三者に、次に記載する誤認を与える恐れのあることを行ってはならない。
(1)指定認証機関が、厚生労働省等からの認可(承認)を受けていること
(2)指定認証機関が、独自に第三者認証を行っていること
(3)指定認証機関が、独自に認証マークを決めていること
3 前項及び前々項を遵守しない場合は、理事会の決議によって当該指定認証機関の指定許可を取消す。
4 認証機関の指定許可の取消は、当該認証機関及び第三者認証制度により認証した企業等に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
5 理事会より、認証機関の指定の取消を受けた認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「認証機関の指定の取消」を速やかに通知しなければならない。
(JCAHF認証マーク及びJCAHF認証マーク使用許可料)
第13条 認証機関の指定許可の交付を受けた者は、協議会が定めるJCAHF認証マークを使用しなければならない。その際、協議会が別に定めるJCAHF認証マーク使用許可料を協議会の定める日までに納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合にはJCAHF認証マーク使用許可料をいつでも変更できる。2 協議会が定めるJCAHF認証マークが新たなJCAHF認証マークに変更となった場合、認証機関は協議会が定めるJCAHF認証マークが新たなJCAHF認証マークに変更となった旨をJCAHF認証マーク付与事業者等に対して速やかに通知すると共に認証機関のホームページ等において公表しなければならない。並びに認証機関は新たなJCAHF認証マークを協議会が定める日より使用しなければならない。
3 協議会に許可なく、協議会が定めるJCAHF認証マークと異なる認証マークを使用した場合、本規程第9条に基づき、理事会の決議によって当該指定認証機関の指定許可を取消すことができる。
4 認証機関は、協議会がJCAHF認証マーク使用許可料を算出するために必要な資料(GMP工場認証数、GMP製品認証数、安全性自主点検認証数(原材料数、製品数)を、9月30日及び3月31日の年2回、協議会にメール (jcahf-office@mhsri.com) にて報告しなければならない。この資料に基づき、協議会は1回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を10月1日(9月30日の資料に基づき作成)に送付する。また、2回目のJCAHF認証マーク使用許可料請求書を4月1日(3月31日の資料に基づき作成。但し、1回目の請求書の金額を差し引いて作成)に送付する。
5 前項の1回目及び2回目の請求金額を、JCAHF認証マークを使用する認証機関は、協議会が指定する期日(1回目は10月15日、2回目は4月15日)までに納付しなければならない。
6 協議会が指定する期日までにJCAHF認証マーク使用許可料を認証機関が納付しない場合、協議会の定めるJCAHF認証マークを、認証機関が使用するのを相当期間許可しない。相当期間許可しない審査結果は、当該認証機関及びJCAHF認証マーク使用許可を得ている企業に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
7 JCAHF認証マークの使用に関する細則は協議会が別に定めるものとする。(JCAHF認証マーク取扱い細則)
(協議会の許可の遵守)
第14条 指定認証機関は、次のいずれかを行う際は、前もって、協議会に説明を行い許可を得なければならない。- 安全性自主点検認証、GMP工場認証、GMP製品認証の評価方法の変更
- 安全性自主点検認証、GMP工場認証、GMP製品認証に係る料金(申請料、審査料、更新料、マーク申請料、マーク更新料、コンサルティング料、会員及び一般(非会員)料金、等)の改定及び新たなサービス内容とその料金
- 講習会・セミナー等の開催(日時、会場、内容、料金等)
- 審査委員会の委員の変更
- 書面及び実地調査を行う者の変更
- 上記各号に類するその他協議会が指定する内容
2 前項を遵守しない場合は、理事会の決議によって指定認証機関の指定許可を相当期間取消す。
3 認証機関の指定許可の取消は、当該認証機関及び第三者認証制度により認証した企業等に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
4 理事会より、認証機関の指定の取消を受けた認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「認証機関の指定の取消」を速やかに通知しなければならない。
第6章 運用管理
(認証機関の認証業務の適正性評価の監査及び監査料)
第15条 指定を受けた認証機関は、協議会定款第4条第2項に定める認証業務の適正性評価のための監査を受けなければならない。2 指定認証機関が、指定許可の取消、許可期間満了による指定許可終了及び認証機関指定辞退届出による指定許可終了等の場合、指定認証機関でなくなった当該年度においても協議会の監査を受けなければならない。この監査を受けなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
3 指定を受けた認証機関は、業務監査を受けるに際して、前もって、協議会が別に定める監査料を協議会が指定する期日までに、協議会に納付しなければならない。協議会は合理的な理由がある場合には監査料をいつでも変更できる。
4 認証機関の業務監査には、経営状況等の監査を含む。
5 認証機関は、協議会が指定する決算報告書(貸借対照表、損益計算書、監査報告書等)等の資料を、協議会に指定期日までに提出しなければならない。
6 認証機関は経営状況等も含めて、認証業務を適正に継続できるかを監査する。
7 指定を受けた認証機関は、協議会定款第4条第2項に定める「協議会が、第三者認証制度に係る指定認証機関の運営の指導監督を行う。」業務遂行のために求められた報告等を協議会に行い、認証業務の適正性の評価を受けなければならない。
8 前項の報告は、協議会が別に定める細則に従って行うものとする。(認証機関の業務監査細則)
(調 査)
第16条 協議会は、理事長又は委員長が必要と認めた時は、指定を受けた認証機関に対し、協議会定款第4条第2項に定める「協議会が、第三者認証制度に係る指定認証機関の運営の指導監督を行う。」業務遂行のために報告等を求め、認証業務の適正性の評価等のための調査を実施でできるものとする。2 前項記載の調査において、認証機関は、協議会定款第4条第2項に定める認証業務の適正性評価の監査結果ならびに認証機関指定許可証及び関係帳簿(決算報告書等を含む)その他必要な書類の提出及び説明等を協議会に対し行わなければならない。
3 認証機関は、前2項に記載の調査に協力しなければならない。
4 前3項の調査に協力しない場合、理事会の決議によって当該指定認証機関の指定許可を取消すことができる。
(認証機関の管理責任者の届出)
第17条 第2条第2項の指定を受けた者は、前条の報告等の管理を行うため、管理責任者を選任し、協議会に届けなければならない。また、管理責任者に異動が生じた時は、速やかに届出なければならない。(変更事項の届出)
第18条 許可内容に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に変更届を協議会に提出しなければならない。指定認証機関が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、協議会は、その責任を負わないものとする。(認証機関指定辞退の届出)
第19条 認証機関の業務を中止または廃業した場合は、辞退届を1週間以内に協議会に届出なければならない。認証機関が辞退届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。2 認証機関の業務を中止または廃業した認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「業務を中止または廃業した旨」を速やかに通知しなければならない。この通知を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。
3 協議会は、認証機関が業務を中止または廃業した旨を認証マーク使用許可を得ている企業に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
(改 定)
第20条 本規程の改定は、理事会の議決により行うものとする。第6章 附 則
(附 則)
第21条 本規程は、令和2年4月1日より実施する。健康食品認証制度協議会
制定 平成22年 1月22日
改定 平成27年 5月29日
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
制定 令和2年 4月 1日
改定 令和4年 2月17日
改定 令和4年 5月30日
「指定基準に基づく審査・運用規程」実施細則
本実施細則は、「指定基準に基づく審査・運用規程」(以下「規程」という。)の実施に関する細部の取扱を定めたものである。(審査申請料)
第1条 規程第3条第2項に基づき、審査申請者が協議会に納付すべき審査申請料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には審査申請料をいつでも変更できる。 審査申請料: 2,000,000円(税別)(再審査申請料)
第2条 規程第5条第2項に基づき、再審査申請者が協議会に納付すべき再審査申請料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には再審査申請料をいつでも変更できる。 再審査申請料: 1,000,000円(税別)(指定許可料)
第3条 規程第6条第1項に基づき、審査申請者が協議会に納付すべき指定許可料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には指定許可料をいつでも変更できる。 指定許可料(GMP認証): 1,500,000円(税別)(指定許可期間3年分)指定許可料(安全性自主点検認証): 500,000円(税別)(指定許可期間3年分)
(認証業務の適正性評価の監査、監査料、指導改善及び指定許可取消)
第4条 規程第16条に基づき、協議会が指定認証機関の認証業務の適正性評価(「協議会が第三者認証制度に係る指定認証機関の運営指導を行う。」業務遂行のために、指定認証機関が求められた報告等、運営の業務経営状況等を含めて認証業務を適正に継続できるか等)を監査する際に、認証業務監査を受ける指定認証機関が協議会に納付すべき監査料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には監査料をいつでも変更できる。1)GMP認証業務の適正性評価に関する監査料: 600,000円(税別)
2)安全性自主点検認証業務の適正性評価に関する 監査料:300,000円(税別)
2 指定認証機関は、協議会が指定する期日までに監査料を支払わなければならない。
3 業務報告の監査には、指定認証機関の経営状況等を含めて監査する。その際、協議会が指定する会計年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、監査報告等)、その他協議会が必要とする資料を期日までに提出しなければならない。
4 協議会は監査終了後、指定認証機関に監査結果等を通知する。
5 認証業務の適正性評価の監査の結果、理事会が「認証業務を適正に継続できない。」と判定した場合、協議会は指定認証機関の指定許可を取消す。
6 認証業務の適正性評価の監査の結果、協議会が改善等を指導した場合、指定認証機関は協議会が定めた期日までに、改善等を行うと共にその結果の報告説明等を協議会に行わなければならない。
7 前項に記載の協議会が指導した改善等及びその報告説明を指定認証機関が、協議会が定めた期日までに行わない場合、理事会は指定認証機関の指定許可を相当期間取消す。
8 前項及び前々前項に記載された如く、指定認証機関が指定許可を取消された場合、認証機関の指定許可の取消は、当該認証機関及び第三者認証制度により認証した企業等に通知する。当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費、人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は、一切の責任を負わないものとする。
9 理事会より、認証機関の指定の取消を受けた認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「認証機関の指定の取消」を速やかに通知しなければならない。
(更新審査申請及び審査・評価)
第5条 規程第8条に定める認証機関指定許可証の有効期間満了後も、継続して指定を受けようとする指定機関は、認証機関指定許可の更新審査申請を行い、指定更新の審査・評価を受けなければならない。2 前項に定める認証機関指定許可証の有効期間の更新を希望する者は、協議会が別に定める認証機関指定更新審査申請書(以下「更新審査申請書」という。)及び協議会が求める資料を協議会に提出しなければならない。(認証機関指定更新審査要領と指定更新審査申請書等)
3 前項に定める更新審査申請期間は、有効期間満了期日の5か月前から4か月前までとする。更新申請期間を過ぎた場合は更新審査申請はできない。この場合、認証機関の許可期間満了をもって協議会の指定許可は終了する。
4 更新審査申請をするものは、更新審査申請時に、協議会が別に定める更新審査申請料を協議会に納付しなければならない。
5 指定認証機関の許可期間において、指定認証機関が次のいずれかに該当する場合は更新審査申請はできない。
(1)更新審査料を更新申請時に支払わない場合
(2)指定許可更新料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(3)JCAHF認証マーク使用許可料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(4)監査料を協議会の指定期日までに支払わない場合
(5)監査を協議会が指定する期日までに受けない場合
(6)認証業務の適性性の評価を受けていない場合
(7)協議会が指定する資料を期日までに提出しない場合
(8)本規程第16条に基づく調査に応じない場合
(9)指定認証機関の指定許可の取消を受けている場合
(10)上記各項に類するその他合理的な事由がある場合
6 更新審査申請に関わる手続きの細則は、協議会が別に定めるものとする。(認証機関指定更新審査要領と指定更新審査申請書)
7 認証機関の更新許可が認められない場合は、許可期間の期限をもって認証機関指定は終了する。この終了以降、認証機関は、協議会に係る認証を含む全ての業務等ができない。
8 前項に該当する場合、協議会は、「認証機関の指定許可終了」を指定認証機関及び第三者認証を受けた企業等に通知する。
9 当該認証機関は協議会が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び通知に際して使用する郵送ラベルを印刷し協議会に提出しなければならない。加えて、協議会が通知等に関して負担した費用(郵送料、消耗品費人件費等)の全額を協議会に速やかに支払わなければならない。当該認証機関が通知に際して必要な企業に関する情報(企業名、住所等)及び郵送ラベルを印刷し協議会に提出せず、協議会がこの通知を行わなかった場合、協議会は一切の責任を負わないものとする。
10 認証機関の指定許可が終了する認証機関は、第三者認証制度により認証した企業等に、「認証機関の指定許可終了」を速やかに通知しなければならない。
(更新審査申請料)
第6条 規程第11条第3項に基づき、更新審査申請者が協議会に納付すべき更新審査申請料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には更新審査料をいつでも変更できる。 更新審査申請料: 1,500,000円(税別)(指定許可更新料)
第7条 理事会が更新審査評価の結果、「指定する」と判定後、更新審査申請者は、指定許可期間3年分の指定許可更新料を、協議会が指定する期日までに支払わなければならない。2 前項に記載の指定許可期間3年分の指定許可更新料を、協議会が指定する期日までに支払わない場合は、「指定許可」を遡って取消す。
3 前々項に記載の指定許可更新料(3年分)は、いかなる場合(指定認証機関の指定許可取消、指定辞退等を含む)も返金しない。
4 規程第6条第2項に基づき、更新審査申請者が協議会に納付すべき指定許可更新料を次の通り定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合には指定許可更新料をいつでも変更できる。
指定許可更新料(GMP認証) : 1,500,000円(税別)(指定許可期間3年分)指定許可更新料(安全性自主点検認証): 500,000円(税別)(指定許可期間3年分)
(JCAHF認証マーク使用許可料)
第8条 指定認証機関は、事業者の安全性自主点検、GMP工場、GMP製品を評価した結果、認証を与える場合は、JCAHF認証マーク(協議会が商標登録権者である。)を使用しなければならない。2 JCAHF認証マーク(安全性自主点検認証、GMP工場認証、GMP製品認証)使用を許可された指定認証機関は、協議会にJCAHF認証マーク使用許可料(毎年)を、協議会が指定する期日までに支払わなければならない。JCAHF認証マーク使用許可料は、別紙に定める。但し、協議会は合理的な理由がある場合にはJCAHF認証マーク使用許可料をいつでも変更できる。
(改 定)
第9条 本細則の改定は、理事会の議決により行うものとする。(附 則)
第10条 本細則は、令和2年2月6日より実施する。健康食品認証制度協議会
制定 平成22年 1月22日
改定 平成26年 6月24日
改定 平成27年 5月29日
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
制定 令和2年 2月 6日
改定 令和4年 2月17日
改定 令和4年 5月30日
「指定基準に基づく審査・運用規程」に基づく認証機関の業務監査細則
(目 的)
第1条 本細則は、指定基準に基づく審査・運用規程第16条に基づき実施する、指定認証機関に対する業務監査(以下「監査」という。)についての必要な事項を定め、もって認証業務の適正な運用及び経営状況を含む継続の適正を図ることを目的とする。(監査対象)
第2条 監査は一般社団法人日本健康食品認証制度協議会(以下「協議会」という。)から指定を受けた認証機関を対象とする。(監査項目)
第3条 監査は次に掲げる項目について行う。1)遵守すべき公表内容に関する事項
2)協議会から求められた説明、許可、報告、資料提出等の実施に関する事項
3)協議会から認証機関の指定許可の取消に関する事項
4)JCAHF認証マークの使用及びJCAHF認証マーク使用許可料に関する事項
5)認証機関の指定等に関する料金の納付に関する事項
6)JCAHF認証マーク付与事業者(事業者名・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・担当者氏名)、GMP工場認証(工場名、工場所在地、工場部署、工場電話番号、認定年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)・GMP製品認証(製品名、認定年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)、安全性自主点検認証(商品区分、商品名、安全性自主点検認証年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)に関する事項
7)認証業務の適切な実施(経営状況を含め継続的な業務遂行等)に関する事項
8)認証業務における事業者よりの徴収料金と認証業務の適切性に関する事項
9)認証業務の公平性・公正性の確保に関する事項
10)経営状況等も含め、認証業務の継続の適正に関する事項
11)認証業務に関し、指定認証機関指定基準で規定するその他の事項
12)その他、認証業務に関して協議会が必要と認める事項
(監査方法)
第4条 監査方法は、前項に掲載する事項等について、別途定める点検項目等に基づき実施する。(監査時期)
第5条 監査は毎年4月から6月の間に実施する。被監査認証機関は指定許可証取得後6ヶ月以上経過していることとする。(監査実施者)
第6条 監査は協議会委員会が指名した者が行うものとする。(監査事務)
第7条 監査に関わる事務は事務局が行う。(監査結果の報告、指定許可取消)
第8条 協議会は本細則第3条及び第4条に定める点検項目等に基づく監査結果について、指定認証機関に対し、監査報告書を提出する。2 認証業務の適正性評価の監査の結果、理事会が「認証業務を適正に継続できない。」と判定した場合、協議会は指定認証機関の指定許可を取消す。
3 認証業務の適正運用及び経営状況を含む継続の適正に関し改善を要すると認められる事項がある場合は、改善事項を報告書に明記する。
(改善等の指導、改善等の報告・説明、指定許可取消)
第9条 認証業務の適正性評価の監査の結果、協議会が改善等を指導した場合、指定認証機関は協議会が定めた期日までに、改善等を行うと共にその結果の報告説明等を協議会に行わなければならない。2 前項に記載の協議会が指導した改善等及びその報告説明を指定認証機関が、協議会が定めた期日までに行わない場合、理事会は指定認証機関の指定許可を相当期間取消すことができる。
(改定)
第10条 本細則の改定は、理事会の議決により行うものとする。(附 則)
第11条 本細則は令和2年4月1日より実施する。健康食品認証制度協議会
制定 平成22年12月20日
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
制定 令和2年 4月 1日
改定 令和4年 2月17日
改定 令和4年 5月30日
JCAHF認証マーク取扱細則
第1条 目的 この細則は、指定基準に基づく審査・運用規程第15条第7項に基づき「JCAHF認証マークの取扱い」について定め、もって認証制度を広く周知させることを目的とする。 第2条 JCAHF認証マーク作成・変更及び種類 協議会の認証マーク(以下、JCAHF認証マーク)は、協議会が定める。JCAHF認証マークのデザイン変更は、協議会が行う。2 JCAHF認証マークは、安全性自主点検認証マーク及びGMP認証マークの2つがある。
第3条 安全性自主点検認証マークの登録商標とデザイン 安全性自主点検認証マークは、「マーク部分」(健康食品安全性自主点検認証とSSが記載され周囲を円で囲んだ部分)と「文字部分」(一般社団法人日本健康食品認証制度協議会と記載されている部分)からなる。2 安全性自主点検認証マークの「マーク部分」は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会が商標権者としての登録商標である。(商標登録第5393388号)。
3 JCAHF認証マークは安全性(Safety)のSを図案化したものである。
4 「健康食品安全性自主点検認証」を記載して、健康食品安全性自主点検認証を意味するJCAHF認証マークである。
第4条 安全性自主点検認証マークの表示方法 協議会で定める安全性自主点検認証マークは以下に示すようにマーク部分と文字部分よりなり、文字部分には一般社団法人日本健康食品認証制度協議会の名称を記載する。文字部分はマークの下部に原則として横一線一段で記載する。2 色は1色とし、マーク部と文字部分は一体として使用する。
3 マーク部分は自由に拡大縮小できるが、マーク部分の文字がつぶれないようにする。
4 文字部分の長さはマーク部分の円の直径より短くし、文字部分の文字の大きさは、マーク部分の「健康食品安全性自主点検認証」の文字より小さくする。
5 マーク部分と文字部分の大きさのバランスについては、協議会の確認をえなければならない。
第5条 GMP認証マークの登録商標とデザイン GMP認証マークは、「マーク部分」(JCAHFと健康食品サプリメント品質管理が記載さ れ周囲を欠けた部分のある円で囲んだ部分)と「文字部分」(一般社団法人日本健康食品認証制度協議会及びGMP工場認証、又はGMP製品認証と記載されている部分)からなる。
2 GMP認証マークの「マーク部分」は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会が商標権者としての登録商標である。(商標登録第6486796号)。
3 JCAHFはJapan Council on Accreditation of Health Foods(一般社団法人日本健康食品認証制度協議会の英文名)の頭文字を図案化してものである。
4 「健康食品サプリメント品質管理」を記載して、健康食品・サプリメントの品質管理を提示し、GMP工場認証あるいはGMP製品認証、及び(一社)日本健康食品認証制度協議会を記載して、GMP工場認証またはGMP製品認証を意味するGMP認証マークである。
第6条 GMP認証マークの表示方法 協議会で定めるGMP認証マークは以下に示すようにマーク部分と文字部分よりなり、文字部分には一般社団法人日本健康食品認証制度協議会の名称を記載する。文字部分はマークの下部に原則として横一線一段で記載する。2 色は1色とし、マーク部と文字部分は一体として使用する。
3 マーク部分は自由に拡大縮小できるが、マーク部分の文字がつぶれないようにする。
4 文字部分の長さはマーク部分の円の直径より短くし、文字部分の文字の大きさは、マーク部分の「JCAHF」の文字より小さくする。
5 マーク部分と文字部分の大きさのバランスについては、協議会の確認をえなければならない。
第7条 JCAHF認証マークの使用義務、免責及び損害賠償 認証機関の指定許可の交付を受けた者は、協議会の定めるJCAHF認証マークを自ら使用し認証機関が認定した事業者に使用させなければならない。
2 協議会が、新たにJCAHF認証マークを変更した場合は、認証機関及び認証機関が認定した事業者は新たに変更されたJCAHF認証マークを使用しなければならない。
3 認証機関又は認証機関が認定した事業者がJCAHF認証マークを使用せず、他のマークを認証マークとして使用することを禁止する。
4 上記の各項に違反する場合は、認証機関の指定許可を取消すことができる。
5 認証機関及び/又は認証機関が認定した事業者が、協議会の許可を得ずに無断でJCAHF認証マーク以外のマークを使用した場合、認証機関及び/又は認証機関が認定した事業者が企業等との間に権利侵害等の問題が生じた場合には、指定認証機関及び又は認証機関が認定した事業者の責任と負担においてこれを処理する。これらに起因して当該認証機関、認証機関が認定した事業者または第三者等が損害を被った場合であっても協議会は一切責任を負わないものとする。
第8条 認証機関の報告義務と責務 認証機関は、「JCAHF認証マーク付与事業者(事業者名・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・担当者氏名)、GMP工場認証(工場名、工場所在地、工場部署、工場電話番号、認定年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)・GMP製品認証(製品名、認定年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)、安全性自主点検認証(商品区分:原材料・製品、商品名、安全性自主点検認証年月日、2年目及び3年目中間確認年月日)等」を、毎月末日に協議会にメール(jcahf-office@mhsri.com )にて報告しなければならない。2 認証機関はJCAHF認証マーク付与事業者に対し、JCAHF認証マーク使用について、適切な指導監督を実施しなければならない。
3 認証機関は、JCAHF認証マークの交付、取扱い、取消し等を定めたJCAHF認証マーク取扱い規定及びJCAHF認証マーク付与事業者の権利と義務に関する規定を別途定める。
第9条 JCAHF認証マークの使用取消 認証機関が本細則等に違反した場合は、協議会はJCAHF認証マーク使用を中止させることができる。2 認証機関が指定許可を取消された場合は、認証機関はJCAHF認証マークを使用することができない。
制定 平成22年11月 5日
改定 平成23年10月11日
改定 令和 2 年 4 月 1 日
改定 令和 4 年 2 月 17 日
改定 令和 4 年 5 月 30 日
認証機関の指定等に関する料金
認証機関の指定等に関する料金表のダウンロード
認証機関の指定等に関する料金表のダウンロード
備考
1.申請サポート料:申請者が審査申請及び更新審査申請時に、申請書類作成、申請資料作成、その他サポートを必要とする際に納付する金額。協議会がサポート業務量が多くなると判断した時、申請サポート料の追加納付を期日までに行わなければならない。指定期日までに追加納付がない場合はその時点でサポートは終了となる。
2.改善指導等サポート料:認証機関が改善指導等の通知を受けた際に、改善指導等のサポートを必要とする際に納付する金額。協議会がサポート業務量が多くなると判断した時、改善指導等サポート料の追加納付を指定期日までに行わなければならない。指定期日までに追加納付がない場合はその時点でサポートは終了となる。
3.審査申請料:申請者が初めて認証機関の指定のために審査申請する際、協議会に審査申請時に納付する金額。
4. 再審査申請料:協議会が「指定しない」と判定した申請者において、協議会が再審査可能と判断した場合、申請者が再審査申請する際に、協議会に再審査申請時に納付する金額。
5.更新審査申請料:申請者が認証機関としての指定更新のために更新審査申請する際、協議会に更新審査申請の際に納付する金額。
6.更新再審査申請料:協議会が「指定しない」と判定した申請者において、協議会が更新再審査可能と判断した場合、申請者が更新再審査申請する際に、協議会に更新再審査申請時に納付する金額。
7.指定許可料:「指定基準に基づく審査・運用規定」に定める指定許可料である。認証機関の指定許可の審査申請を行い、指定審査評価を受け、理事会が審査・評価の結果、「指定する」と判定後に、指定許可料3年分を一括納付する金額。指定許可料納付後に、認証機関指定許可証を交付する。
8.指定許可更新料:「指定基準に基づく審査・運用規定」に定める指定許可更新料である。認証機関の指定許可期間(3年)が満了後も、継続して指定を受けようとする指定認証機関が、認証機関指定許可の更新審査申請を行い、指定審査評価を受け、理事会が審査・評価の結果、「指定する」と判定後に、指定許可更新料3年分を一括納付する金額。指定許可更新料納付後に、認証機関指定許可証を交付する。認証機関指定許可証の交付を受けなければ、認証機関の許可期間満了をもって協議会の指定許可は終了する。
9.監査料:「指定基準に基づく審査・運用規定」に定める認証業務の適正性評価(協議会への報告等の遂行、経営状況等を含め、認証業務を適正に継続できるかを監査する。監査結果を踏まえ指定認証機関の運営の指導監督を行う。)のための監査の費用
10.JCAHF商標登録認証マーク使用料:GMP工場認証:認証機関が認証登録を行ったGMP工場ごとに協議会に納付する認証マーク使用料金。
11.JCAHF商標登録認証マーク使用料:GMP製品認証:認証機関が認証登録を行ったGMP製品ごとに協議会に納付する認証マーク使用料金。
12.JCAHF商標登録認証マーク料:安全性(原材料・製品):認証機関が認証登録を行った製品・原材料ごとに協議会に納付する料金。
但し、協議会はいずれの料金に関しても、合理的な理由がある場合には、いつでも料金を変更することができる。以上
健康食品認証制度協議会
平成25年11月22日
平成30年 6月19日
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
令和2年 4月 1日
令和2年12月23日
令和4年 5月30日