一般社団法人日本健康食品認証制度協議会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会と称する。英文では、The Japan Council on Accreditation of Health Foods と表示し、略称表示はJCAHFとする。
第2条(事務所)
本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第3条(目的)
本法人の目的は以下の通りとする。
- 健康食品の品質及び安全性確保のために、第三者認証制度(以下、「第三者認証制度」という。)の管理運営等を行うこと
- 安全かつ安心な健康食品を提供するために、第三者認証制度を通して、安全性自主点検認証制度とGMP認証制度を有効に機能させること
- 第三者認証制度における適合認定を受けた、健康食品の原料と製品を製造・販売する事業者が、消費者の健康維持と増進に寄与する事業者としての倫理観を持ち、製造・販売する製品の品質と安全性の 確保に努めることを実現するために、健康食品の品質と安全性の重要性を消費者、事業者、関係機関等に啓発・普及させること及び新規参入事業者等に対する法令・制度等知識の普及・指導・助言
- 上記各項目を通して、消費者の健康維持・増進と製品選択の向上に貢献すること
第4条(事業)
本法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 第三者認証制度に則った認証機関の指定
- 第三者認証制度に係る指定認証機関の運営の指導監督
- 健康食品の品質及び安全性確保のための認証制度の普及、啓発、育成
- 健康食品に関する講演会、セミナー、イベント等の企画、開催、運営
- 健康食品に関する資料、教材、書籍、出版物等の企画、制作、発行、出版、販売
- 健康食品に関する調査、研究、評価、奨励、研究業績の表彰
- 内外の関連諸学会、協会、関連企業等との交流及び協力
- 市民公開講座等及び広報活動等の企画、開催、運営
- 健康食品企業の機能の調査、研究、評価
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業及び前各号に附帯又は関連する一切の事業
第5条(公告の方法)
本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第6条(機関)
本法人の機関として、社員総会及び理事以外に、本定款で定める理事会及び監事等を置く。
第2章 会員
第7条(会員の種別及び資格)
本法人に次の会員をおく。
- 正会員 本法人の目的に賛同する、学術団体、健康食品に関連する開発・製造・販売の団体・企業、原材料生産等の団体・企業、流通等の団体・企業、医療・福祉・運動・栄養・美容等の団体・企業及び消費者等の団体・企業等とする。
- 特別会員 本法人の目的に賛同し、当該年度において、理事会が推薦した個人とする。当該年度終了時に会員資格は喪失するものとする。但し、代議員に選出された場合は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時に会員資格を喪失する。
第8条(会員の入会)
本法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、理事会において会員の資格認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
第9条(会費)
正会員は、理事会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
第10条(会員の義務及び特典)
会員は、本法人の定款、規約、規定、細則、諸議決を尊重し、本法人の決定に従わなければならない。
2 会員は次の特典を優先的に受ける。
- 本法人の催す集会の通知及び参加への便宜の提供
第11条(会員資格の喪失)
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
- 特別会員は、当該年度終了時に、会員資格を喪失するため、退会したものとみなす。
但し、代議員に選出された場合は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時に会員資格を喪失する。 - 本法人が定める規約、規程、細則等に違反したとき。
- 本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
- 理事会による退会命令。
第12条(会員の任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し、当該年度の会費を当該年度終了時までに支払わなかった場合は、当該年度終了時に退会したものとみなす。
2 任意脱退する正会員は、未納会費があるときは、これを全納しなければならない。
第13条(会員の除名)
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、当該会員を除名することができる。
- 本法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
- 本法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- 会費未納が6か月以上に及び催促しても10日以内に納入されないとき。
- 法令違反など社会的信用を著しく失う行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事長は当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を行い、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
4 上記にかかわらず、理事会は会員規約に基づいて会員を除名できる。
第14条(資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い義務を免れる。 但し、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、正会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。
第3章 代議員
第15条(代議員)
この法人に代議員2名以上20名以内を置く。
第16条(社員)
本法人においては、次条により代議員となった者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。なお、代議員数については、理事会で定める代議員及び役員選挙規程(以下、「選挙規程」という。)で定める。
第17条(代議員の選出)
本法人の代議員は、正会員の中から正会員による選挙により選出する。その選出に関する規定は、理事会で定める選挙規程で定める。但し、10名以内の代議員は、別に社員総会において定める細則に従い、選挙によらずに会員の中から選出することができる。
2 代議員選出は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
第4章 社員総会
第18条(種類)
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
第19条(社員総会の構成)
社員総会は、社員をもって構成する。
第20条(社員総会の権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 社員の解任
- 事業計画書及び収支予算書の承認
- 貸借対照表及び損益計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
第21条(社員総会の招集)
定時社員総会は、毎事業年度の終了の日の翌日から3か月以内に招集する。但し、特段の事情がある場合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、理事長がこれを招集する。理事長に事故等があるときは、業務執行理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より5日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
第22条(社員総会の議長)
社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出するが、原則として業務執行理事がその任にあたる。
第23条(社員総会の議決権等)
社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。
2 社員総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事会で定める選挙規程の定めに従い決議を行わなければならない。
第24条(書面による議決権行使等)
社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは、その電磁的記録をもって議決権を行使し又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。この場合において前2項の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
第25条(議事録)
社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した社員の中から、その社員総会において選任された議事録署名人
2名が記名押印する。
第5章 役員
第26条(種類及び定数)
本法人には次の役員をおく。再任を妨げない。
- 理 事 3名以上20名以内
- 監 事 1名以上2名以内
2 理事の中から、理事長1名を置く
3 本法人は、理事長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
4 理事長以外の理事の中から、業務執行理事(1名以上5名以内)を置くことができる。
5 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
6 各理事について、理事又は理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第27条(役員の選任)
役員(理事及び監事)は、代議員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の中から理事会の決議で定める。
3 業務執行理事は、理事の中から理事長が推薦し、理事会の決議で定める。
4 理事又は監事に欠員を生じたときの補欠役員の選出に必要な事項は選挙規程で定める。
5 役員の選出に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において別に細則に定める。
6 業務執行理事は業務執行理事会を組織し、理事長を助けて本法人の業務を分担し、本法人の事業運営を執行する。業務執行理事の任期は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。但し、再任を妨げない。
7 業務執行理事会は理事長が招集し、理事長が議長となる。業務執行理事会は、当該構成員の過半数が出席しなければ議事を開き決議することができない。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、4か月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第30条(監事の職務及び権限)
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第31条(役員等の解任)
理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
2 業務執行理事は、理事会の決議によって解職することができる。
第32条(役員報酬等)
理事及び監事は,社員総会の決議を経た上で,賞与その他の職務執行の対価として本法人から報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第33条(責任の免除又は限定)
本法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
第34条(構成)
本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第35条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
第36条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順序で、他の理事が招集する。
第37条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれを行う。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会で議長を決する。
第38条(決議)
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第39条(決議の省略)
前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事項について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第40条(議事録)
理事会の議事については議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
第7章 委員会
第41条(委員会)
本法人の事業を円滑に推進するために、委員会を置く。
2 委員長は、理事長がこれにあたる。
3 委員会の委員は、学識経験者、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、会計士、税理士等の専門家、医療・福祉・運動・栄養・美容・健康食品等の事業者及び消費者団体、それに準じる団体等から、理事会が選任する。
4 委員の任期は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。但し再任を妨げない。
5 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
6 委員会が活動するために必要な経費は、予算計画に基づいて本法人が支弁する。
第8章 運営幹事会
第42条(幹事)
本法人は、幹事を置くことができる。
2 幹事20名以内を置く。幹事の任期は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。但し再任は妨げない。
3 幹事は、業務執行理事会、理事会の指示に従って、本法人の業務の執行を補佐する。
4 幹事は、会員および会員の推薦する者の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。決定後、社員総会に報告する。
第43条(運営幹事会)
本法人の事業を円滑に推進するために、運営幹事会を置く。
2 運営幹事会の議長は、理事長がこれにあたる。
3 運営幹事会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 資産及び会計
第44条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第45条(経費の支弁)
本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる。
- 会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- 寄附金
- その他の収入
2 本法人の経費が不足した場合、本定款第16条の社員が負担するものとする。
第46条(財産の管理及び運用)
本法人の財産は理事長が管理及び運用し、その方法は社員総会及び理事会が別に定める。
第47条(事業報告及び決算)
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、定時社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に、5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第48条(剰余金の分配)
本法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 基金
第49条(基金)
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第50条(基金の拠出者の権利に関する規定)
拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。
第51条(基金の返還の手続)
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第11章 定款変更及び解散
第52条(定款変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第53条(解散)
本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第12章 残余財産
第54条(残余財産の帰属)
本法人の解散等により生ずる残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益法人に寄附するものとする。
第13章 事務局
第55条(事務局の設置等)
本法人の事務を処理するため、事務局を主たる事務所に設置する。
2 事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議で定める。
第14章 補則
第56条(委任)
本定款に規定するもののほか、本法人の業務の執行に関し必要な事項は理事会の決議により理事長が定める。
第57条(定款の施行)
本定款の施行についての規約、規程、細則等は、理事会の決議により別に定める。
第15章 附則
第58条(設立時の社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
信川益明 住所省略
鈴木 彰 住所省略
第59条(最初の事業年度)
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和3年1月31日までとする。
第60条(最初の役員の選任及び任期)
本法人の設立時の役員は、次の通りとする。
設立時代表理事 信川益明
設立時理事 脇坂真司 早川栄治
設立時監事 葛井真作
2 本法人の最初の役員の任期は、第28条の規定にかかわらず、いずれも令和4年4月開催予定の定
時社員総会の終結の時までとする。
第61条(定款に記載のない事項)
本定款に規定のない事項は、本法人が別途定める規約、規程、細則等及び一般法人法その他法令によるものとする。
改正 令和3年8月1日
改正 令和4年3月31日
改正 令和4年6月9日