一般社団法人日本健康食品認証制度協議会は、健康食品の安全性確保を目的に、厚生労働省の支援のもとに設立されました

SAFETY  ASSURANCE|The Japan Council on Accreditation of Health
Foods一般社団法人日本健康食品認証制度協議会|The Japan Council on Accreditation of Health Foods お問合わせ
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会

一般社団法人日本健康食品認証制度協議会 会員規約

第1条(目的)
この一般社団法人日本健康食品認証制度協議会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会(以下、「本法人」とする)の定款の定めに基づき本法人会員の会費を定めるとともに、本法人会員の入退会、特典義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

第2条(名称)
本法人は、一般社団法人日本健康食品認証制度協議会という。

第3条(会員)
本法人の定める会員は次の2種とする。

 (1)正会員 
本法人の目的に賛同して入会の申込をし、本法人の代表理事により入会を承認された学術団体、健康食品に関連する開発・製造・販売の団体・企業、原材料生産等の団体・企業、流通等の団体・企業、医療・福祉・運動・栄養・美容等の団体・企業及び消費者等の団体・企業等とする。

 (2)特別会員 
本法人の目的に賛同し、当該年度において、本法人の理事会が推薦した個人とする。特別会員は当該年度終了時に会員資格は喪失するものとする。但し、代議員に選出された特別会員の場合は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時に会員資格を喪失する。

第4条(入会申込等)
本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。

2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。

3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条(会員資格基準)
本法人の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。

 (1) 本法人の趣旨に賛同していないとき

 (2) 去に本規約違反またはその他の本法人の規約、規程等に違反したことを理由として、会員資格喪失、除名または退会処分をうけたことがあるとき

 (3) 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき

 (4) 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、またはその恐れがあると理事会で決議したとき

 (5) その他本法人が不適切と判断したとき

第6条(会費)
各会員の年会費は次の通りとする。

 (1) 正会員 1口 10万円(1口以上)

 (2) 特別会員  0円

2 入会初年度の年会費は、第4条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。

3 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。

4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第7条(有効期間)
会員資格の有効期間は、本法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年1月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年毎に更新されるものとする。

第8条(退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、いつでも退会することができる。但し、当該年度の会費を当該年度終了時までに支払わなかった場合は、当該年度終了時に退会したものとみなす。

2 退会する会員に未納会費があるときは、これを全納しなければならない。

第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。

 (1)本規約その他の本法人の規則・規定に違反したとき

 (2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき

 (3)本法人に許可なく、本法人の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合

 (4)本法人に許可なく、本法人と競業する行為を行った場合

 (5)本法人に許可なく、本法人の所有する商標権を侵害する行為を行った場合

 (6)本法人に許可なく、本法人の所有する商標と類似の商標出願を行った場合

 (7)本法人に登録の情報に虚偽の内容がある場合

 (8)本法人又は本法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

 (9)本法人の事業活動を妨害する等により本法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合

 (10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合

 (11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

 (12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失するる。

 (1)退会したとき

 (2)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき

 (3)成年被後見人又は被保佐人になったとき

 (4)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき

 (5)除名されたとき

 (6)理事会による退会命令

第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及ひ義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、会費未納等の未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第12条(会員の特典)
正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。

 (1)各種セミナー、イベント等の案内の受領

第13条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。

 (1)本法人の定款、本法人のその他の規則・規約及び本法人の決議に従う。

 (2)本法人の会費等、本法人に対し支払い義務を負う金員を納入する。

 (3)会員拡大に努める。

 (4)会員の登録事項に変更が生じたときは、速やかに登録事項変更届を代表理事に提出する。なお、会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本法人は、その責任を負わないものとする。

第14条(会員名簿)
本法人は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第15条(事務所)
本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第16条(会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定める。

2 本法人は、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。

3 本法人の社員総会の議決により変更された本規約は、本法人の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第17条(機密情報の保護出)
本法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第18条(個人情報の保護)
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第19条(免責及ひ損害賠償)
会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。本法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第20条(法令の準拠)
本法人の総ての会員は、適用法令の定めに従うと共に、本法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
本規約は、令和4年6月9日から施行する。

2 この会員規約は、理事会の議決を得なければ改正することができない。


制定  令和4年6月9日