一般社団法人日本健康食品認証制度協議会は、健康食品の安全性確保を目的に、厚生労働省の支援のもとに設立されました

SAFETY  ASSURANCE|The Japan Council on Accreditation of Health
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一般社団法人日本健康食品認証制度協議会

一般社団法人日本健康食品認証制度協議会 細則

第1章 代議員の選出

(総則)

第1条 代議員の選出は、定款に定められたことのほかは、この細則に従って行う。

第2条 代議員は、その選出の方法により、選挙によって選出される代議員(以下、「選挙代議員」という。)と、選挙によらないで選出される代議員(以下、「非選挙代議員」という。)とに区分する。

第3条 代議員の選出は、4年毎に行い、再任を妨げない。

(選挙代議員の選任)

第4条 この法人に、選挙代議員の選出業務を管理する選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。

 (1)選挙の業務を総括する理事 1名

 (2)選挙の業務を分掌する正会員 若干名

3 選挙管理委員は、理事会の決議を経たうえ、理事長がこれを委嘱する。

4 選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。

5 選挙管理委員会の任期は、委嘱された日に始まり、次の選挙が行われる前年の9月30日に終わる。

第5条 選挙代議員の定数は5名とする。但し、正会員の分野により、学会1名、医療・福祉2名、健康食品1名、その他1名とする。

第6条 代議員の被選挙権は、代議員任期満了年度4月20日現在の正会員(会費完納者かつ代議員任期満了年度の会費既納者)が持つ。但し、当協議会指定認証機関である正会員は被選挙権を持たない。代議員の選挙権は、代議員任期満了年度4月20日現在の正会員(会費完納者かつ代議員任期満了年度の会費既納者)が持つ。但し、当協議会指定認証機関である正会員は選挙権を持たない。

第7条 代議員選挙は、選挙権者の通信選挙により行う。

2 正会員の互選により選出する。代議員選挙の投票用紙は5名連記とする。

第8条 選挙代議員は得票数の最も多いものから順次正会員の分野ごとの定数までを当選とする。有効投票の得票数の等しい者が2名以上あったときには抽選によって順位を決定する。

(非選挙代議員の選出)

第9条 非選挙代議員を選出するために、この法人に非選挙代議員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を置く。

第10条 選考委員会は、次の各号に定める委員によって構成する。

 (1)理事長

 (2)理事 若干名

 (3)正会員 若干名

2  理事長以外の委員は、理事長がこれを委嘱する。

3  選考委員会の委員長は、理事長若しくは理事長が委嘱した者とする。

第11条 選考委員会は、本法人の会員の中から、非選挙代議員候補者(15名以内)を選考する。

第12条 非選挙代議員候補者は、理事会の決議を経たうえ、非選挙代議員とする。

第2章 役員の選出

(総則)

第13条 役員の選出は定款に定められたことのほかは、この細則に従って行う。

2 当協議会指定認証機関の組織の経営に携わる者(理事長、業務執行理事、理事、監事等)は、当協議会理事及び監事に選出できない。

3 当協議会理事及び監事就任後、当該理事及び当該監事が当協議会指定認証機関の組織の経営に携わる者(理事長、業務執行理事、理事、監事等)になろうとする場合は、当該理事及び当該監事は当協議会理事及び監事を辞任しなければならない。

4 前項に記載する当該理事及び当該監事が辞任しない場合は、当協議会理事会は「会員規約」第9条(除名)に従い、当該理事及び当該監事の当協議会会員(特別会員(個人)及び正会員(団体・企業等))を理事会決議で除名することができる。

5  理事の選出は4年毎に行う。この場合、定款第28条第1項の規定に基づき選任後2年後に開催される社員総会において再任の承認を受けることにより、4年を1期として運用する。

6  前項における再任の承認を受ける理事の選出は業務執行理事会が行い、理事会にて決議する。

7  監事の選出は4年毎に行う。

第14条 理事は、その選出の方法により、選挙によって選任される理事(以下、「選挙理事」という)と、選挙によらないで選出される理事(以下、「非選挙理事」という)に区分する。

第15条 選挙理事および監事の選出は、代議員の投票によって行う。

(選挙理事及び監事の選任)

第16条 この法人に、選挙理事および監事の選任業務を管理する選挙管理委員会を置く。

2  選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。

 (1)選挙の業務を総括する理事 1名

 (2)選挙の業務を分掌する正会員 若干名

3  選挙管理委員は、理事長がこれを委嘱する。

4  選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。

第17条 選挙理事及び監事の被選挙権及び選挙権は、代議員が持つ。選挙理事の定数は6名とする。監事の定数は1名とする。監事の定数は、理事会にて決議する。

第18条 選挙理事及び監事選挙は、代議員による通信選挙によるものとする。

2  選挙理事における投票用紙は6名連記とする。得票数の最も多い者から順次6名までを当選者とする。

3  監事選挙における投票用紙は1名記とする。得票数の最も多い者を当選者とする。

4  理事、監事の両方に当選したものは、理事を優先する。

(非選挙理事の選出)

第19条 理事長は、推薦された代議員の中から非選挙理事候補者(14名以内)を推薦することができる。

第20条 非選挙理事は、代議員(一般社団法人上の社員)で構成する社員総会の決議で、理事に選任される。

(理事長の選出)

第21条 理事長は、理事の互選により選出する。

第3章 業務執行理事会

第22条 業務執行理事会は、理事長、業務執行理事をもって構成する。

2  業務執行理事会は理事長が招集し、理事長が議長となる。

3  業務執行理事会は、当該構成員の過半数が出席しなければ議事を開き決議することができない。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。議事は出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4  業務執行理事会は、会員資格審査、委員会等に関することを職務とする。

(細則の変更)

第23条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。

この細則は、2020年2月6日より施行する。


制定 2020年 2 月 6 日
改正 2021年12月18日
改正 2022年 6 月 9 日