一般社団法人日本健康食品認証制度協議会は、健康食品の安全性確保を目的に、厚生労働省の支援のもとに設立されました

SAFETY  ASSURANCE|The Japan Council on Accreditation of Health
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第三者認証制度

第三者認証制度について

制度の概要

一般社団法人日本健康食品認証制度協議会第三者認証制度とは、例えば、製造・販売事業者等が行う健康食品の安全性自主点検の結果を、その時点の知見に基づき事業者以外の利害関係のない第三者認証機関(以下「認証機関」という。)が客観的な立場から審査し認証を与える制度をいいます。
一般社団法人日本健康食品認証制度協議会(以下「協議会」という。)は、健康食品の原材料及びこれら原材料を使用した製品の安全性を事業者が自主点検したプロセス・結果を中立的な第三者の立場でチェックする「健康食品安全性自主点検認証機関」及び、健康食品及び原材料の製造工程管理による品質の確保を図るために事業者のGMP工場、GMP製品を評価する「GMP(適正製造規範)認証機関」を指定するにあたり必要なことを定めて、指定審査申請者及び指定更新審査申請者を「審査・評価・認証・指定する」ことを行っています。
当協議会は、認証機関を指定するとともに、第三者認証が適切に行われているか否かの運営の指導監督を行い、認証機関の「指定取消」及び「指定更新等」を行うこと。及び協議会が認証機関による認証制度を「適正に管理運営」することを目的としています。
指定認証機関は、当協議会の定款、規定、細則等及び理事会の決議、委員会の決議等を遵守し、これらの決議等による指導監督に従って改善等の活動をすると共に、指定認証機関に課せられた要件をすべて満たさなければなりません。
指定認証機関は、当協議会が定める「3つのJCAHF認証マーク(安全性自主点検認証マーク、GMP認証マーク(GMP工場認証マーク、GMP製品認証マーク)」を使用しなければなりません。
協議会が定めるJCAHF認証マークが「新たなJCAHF認証マーク」に変更になった場合、認証機関は「新たなJCAHF認証マーク」を「協議会が定める日より」使用しなければなりません。
協議会に許可なく、協議会が定めるJCAHF認証マークと異なる認証マークを使用した場合、当協議会は協議会「指定基準に基づく審査・運用規程」第14条に基づき、理事会の決議によって当該指定認証機関の「指定許可を取消す」ことができます。

健康食品の安全性確保に係る第三者認証の仕組み

一般社団法人日本健康食品認証制度協議会一般社団法人日本健康食品認証制度協議会
「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書を元に作成